●俘虜情報局官制 (昭一六、一二、二七 勅令一二四六)


 

朕枢密顧問ノ諮詢ヲ經テ俘虜情報局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

 俘虜情報局官制

第一條 俘虜情報局ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル  
一 俘虜ノ留置、移動、宣誓解放、交換、逃走、入院及死亡ニ關スル状況ノ調査竝ニ其ノ銘銘票ノ作成補修ニ關スル事項
二 俘虜ニ關スル状況ノ通信ニ關スル事項  
三 宣誓解放セラレ、交換セラレ、逃走シ、又ハ病院、繃帯所若ハ俘虜収容所ニ於テ死亡シタル俘虜ノ遺留品及遺言書ノ保管竝ニ遺族其ノ他ノ關係者ニ對スル之ガ送付ニ關スル事項  
四 俘虜ニ對スル寄贈及俘虜ノ發送ニ係ル金銭及物品ノ取扱ニ關スル事項  
五 敵國戰死者ニ付陸海軍ニ於テ知得スル事項、其ノ遺留品及遺言書竝ニ戰場ニ於テ發見セラレタル遺留物ノ取扱ニ關スル事項
六 敵國ニ俘虜ト為リタル者ニ關スル状況ノ調査及當該俘虜ト帝國ニ在ル家族其ノ他ノ關係者トノ通信幇助ニ關スル事項

第二條 俘虜情報局ハ東京ニ之ヲ置ク

第三條
 俘虜情報局ニ長官一人及事務官四人ヲ置ク但シ事務官ハ必要ニ應ジ之ヲ増加スルコトヲ得
  長官ハ陸軍将官、事務官ハ陸海軍ノ佐尉官又ハ高等文官ノ中ヨリ之ニ補ス
  第一項ノ事務官ノ外陸軍大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ジルコトヲ得
   俘虜情報局ニ書記若干ヲ置ク判任トス
 
第四條 長官ハ陸軍大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
 
第五條 長官ハ其ノ所管事務ニ付陸海軍ノ關係部隊ニ所要ノ通報ヲ求ムルコトヲ得
 
第六條 事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
 
第七條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス

 附則
 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

 

朕は俘虜情報局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
  御名御璽
   昭和二十一年六月十四日
                         内閣総理大臣 吉田 茂
 勅令第三百十六號
 俘虜情報局官制の一部を次のやうに改正する。
 第一條及び第四條中「第一復員大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
 第三條俘虜情報局ニ左ノ職員ヲ置ク
   長官
   復員事務官
    專任  一人   一級
    專任  二十一人 二級
    專任  五十二人 三級
   長官ハ一級ノ復員事務官ヲ以テ之ニ充ツ
 第六條及び第七條を削る。
    附則
 この勅令は、公布の日からこれを施行する。



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